大判例

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東京高等裁判所 昭和28年(ラ)171号 決定

即時抗告のできる審判については、審判書を作り、これに具体的理由の要旨を記載しなければならないことは家事審判規則第十六条によつてこれを認めることができる。しかるに原審判書(記録第一八丁)には単に「相当の理由があるものと認めうんぬん」と記載せられてあるにすぎず、具体的に審判理由の記載がないことが明らかであるから、原審判は同規則第十六条に反し違法であるといわなければならない。

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